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規約

 (名称)

第1条 この会は、南アルプス高山植物保護ボランティアネットワーク(以下「本会」という。)

 という。

 

 (目的)

第2条 本会は、南アルプスにおける高山植物の効率的かつ永続的な保護対策を推進するためボラ

 ンティア活動を行うとともに、会員相互の連絡及び交流を図ることを目的とする。

 

 (活動)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

 (1)利用者指導及び高山植物保護思想の普及啓発活動

 (2)自然環境の調査

 (3)美化清掃活動及び植生保護施設の設置及び修繕

 (4)会員の資質向上のための研修会等の開催

 (5)その他前条の目的を達成するために必要な活動

 

 (活動年度)

第4条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 (活動計画)

第5条 第3条の活動が円滑に行えるように、年間活動計画を定める。

 

 (会員)

第6条 本会の会員は、別紙に掲げる団体とする。

 

 (入会)

第7条 本会に入会しようとする団体は、南アルプスの実情に精通し、高山植物保護対策を推進

 することができる団体でなければならない。

2 本会に入会しようとする団体は、入会申込書を会長に提出し、本会の承認を受けなければな

 らない。

 

 (退会)

第8条 会員は退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。

2 会員である団体が解散したときは、退会したものとみなす。

 

 (役員の定数と職務)

第9条 本会に、次の役員等を置く。

 (1)会長   1名

    副会長  1名

    理事   若干名

    監事   1名

    事務局長 1名

 (2)会長は、本会を代表し会務を総括する。

 (3)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。

 (4)理事は、会の運営にあたる。

 (5)監事は、会計及び会務の状況を監査する。

 (6)事務局長は、会の事務処理及び会計を統括する。

 

 (選任)

第10条 理事、監事は総会において選出する。会長、副会長は理事の互選による。

2 事務局長は、会長が指名する。

 

 (任期)

第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 (1)補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

 (会議)

第12条 会議は、総会及び理事会とする。

2 会議は会長が召集し、議長は会長があたる。

3 総会は、必要により開催する。

 (1)事業報告及び決算報告

 (2)事業計画及び収支予算

 (3)会則の改廃

 (4)その他、会長が必要と認める事項

4 総会の議事は、出席者の過半数の同意により決するものとする。

5 理事会は、必要により開催し、会の運営上必要な事項を協議する。

 

 (他の団体との協力)

第13条 本会は、他のボランティア団体等と協力して活動を行うように努める。

 

 (活動経費)

第14条 活動に要する経費は、原則として会員の負担とする。

2 活動に必要な物品、資材等は、ボランティア活動支援事業をもって調達するように努める。

 

 (事務局)

第15条 本会の事務局を、原則として会長の所属団体に置く。

 

 (細則)

第16条 本会の運営その他必要な事項は、この規約に定めるもののほか、会長が定める。

 

   附 則

1 この規約は、平成14年7月1日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず、平成14年度の活動年度は、平成14年7月1日から平成15年3月

 31日までとする。

3 この規約は、平成18年5月19日から施行する。

4 この規約は、平成19年6月9日から施行する。

5 この規約は、令和3年6月10日から施行する。

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